経路作成において、大きな改善点と言えます。従来は、申請上往復か片道に統一しなくてはならなかったので、すべての経路において「往復」とされていました。どうしても往復と片道を取りたい場合は、別申請にてそれぞれに許可証を取得する必要があったのです。
往復及び片道の混在した経路で許可申請をすることができるようになりました。例えば、一方通行から目的地に入る経路を作ったとします。これを往復で申請するとどうなるでしょうか。現実的に考えると帰り道は逆走になりますよね。したがって、役所から「この経路取れませんが・・・・」と電話がかかってきます;:
したがって、往と復で別々の経路を片道で取る必要があります。面倒になったといえばそうなりますが現実に沿った申請ということであれば当たり前と思います。この点を考慮して、経路作成ににおいては、益々我々の工夫が必要になったということですね。
行政書士 水谷尚史(ひさし)
(三重県行政書士会会員)
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