道路を新設または改築する場合における道路の一般的技術的基準を定めた政令。
道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、一定限度を超える車両を制限する政令。
特殊な車両の略称。
単車とは、連結されておらず、自走できる車両をいい、トラック、 建設機械等のことをいう。 連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいい、セミトレーラ、フルトレーラ 等のことをいう。
海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積み替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で積載されるもの)を運搬するセミトレーラ連結車をいう。
海上コンテナ用セミトレーラ連結車であってもコンテナの高さが、通常の海コン(8フィート6インチ)より1フィート高い9フィート6インチあるコンテナを背高海上コンテナといい、高さが4.1メートルまで許可される。(通行経路は高さ指定道路に限定)※高さ指定道路=道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。
コンクリートパイプや橋桁などの長尺物を運搬する連結車をいう。
発電機や建設機械などの重量のある積載物を運搬するセミトレーラ連結車で、道路運送車両法の保安基準の緩和を受けた車両。(海コン、ポールなどを除く)
海コン、重セミおよびポール以外のセミトレーラ連結車で、一般貨物運搬用に使用される車両。
車両の形状や重量および寸法が決められた範囲内のバン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車の運搬用およびあおり型、スタンション型、船底型の連結車をいう。
新たに設計製作される車両で、車両制限令第3条で定める一般的制限値を超えるもので、届出書を提出して、国土交通省道路局から基準に適合するものとして適合証明書の交付を受けた車両をいう。
平成5年11月25日の車両制限令の改正による総重量の最高限度に適合する車両。(長さ12メートル以下)
重さ指定道路とは、総重量の一般的制限値を長さおよび軸距に応じて最大25tとするものとして各道路管理者が指定した道路をいう。
高さ指定道路とは、高さの一般的制限値を4.1メートルとするものとして各道路管理者が指定した道路をいう。
申請された経路における道路の構造物に対して特殊な車両の通行の可否を審査するための技術的基準。
算定要領による許可限度を超える車両。寸法で超える車両を超寸法車両、重量で越える車両を超重量車両という。